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融資利用特約とは?

  • 売倉庫・売工場ブログ
  • 2025-10-17 15:12:17
金融機関からの融資(ローン)を受けて不動産を購入する際、ローン審査が通らなかった場合、契約はどうなるのでしょうか?
そんな不安を解消してくれるのが「融資利用特約」です。

【融資利用特約とは?】
融資利用特約(ローン特約)とは、不動産売買契約において、買主が住宅ローンを利用することを前提に契約を結ぶ際、ローン審査が通らなかった場合に契約を解除できるという特約です。
この特約があることで、買主はローンが否認された場合でも、契約を白紙解除でき、支払った手付金などを無利息で返還してもらえるのです。

★以下のようなケースで融資利用特約が適用されます。
①金融機関から融資の承認が得られなかった場合
②団体信用生命保険(団信)に加入できず、ローンが否認された場合
③収入や信用スコアの問題で審査に通らなかった場合

★融資利用特約が使えない場合とは?
融資利用特約は万能ではありません。以下のようなケースでは、特約が適用されない可能性があります:
①買主が融資申込を怠った場合
→ 期日までに申込をしていない、必要書類を提出していないなど、買主側の過失がある場合は特約が無効になることがあります。
②買主が故意に審査を通らないようにした場合
→ 意図的に虚偽の申告をしたり、審査に協力しなかった場合も対象外です。
③融資利用特約の期日を過ぎてから解除を申し出た場合
→ 契約書に記載された「融資承認取得期日」や「契約解除期日」を過ぎると、解除できない可能性があります。
④現金購入に切り替えた場合
→ 融資を利用しないと判断した時点で、特約の効力は失われます。

★契約解除のタイミングと注意点
融資利用特約には「融資承認取得期日」と「契約解除期日」が設定されており、これらの期日までに融資が否認された場合、買主は契約を解除できます。
ただし、上記のようなケースでは特約が使えないため、契約解除が認められず、手付金の没収や違約金が発生する可能性もあるため注意が必要です。

【融資利用特約がない契約とは?】
不動産売買契約に「融資利用特約」が付いていない場合、買主はローンの審査結果に関係なく、契約を履行する義務を負うことになります。つまり、ローンが否認されても契約解除はできず、売買代金を自己資金で支払う必要があるという契約です。

★契約の流れとリスク
①契約締結後にローン審査を申し込むケースが多い
→ 融資利用特約がない場合、契約書を先に締結し、それを金融機関に提出してローン審査を受ける流れになります。
②ローンが通らなかった場合の対応
→ 融資が否認されても契約解除はできず、買主は売買代金を調達する責任を負います。資金が用意できなければ、**契約違反(債務不履行)**となり、手付金の没収や違約金の支払いが発生する可能性があります。

★こんな場合は特約なし契約になることも
①管財物件(競売物件)などで、買主が現金購入を前提としている場合
②売主側が「融資利用特約不可」としている物件(スピード重視の売却など)
③買主が融資承認済みで、特約を不要と判断した場合

【まとめ:安心して不動産購入を進めるために】
契約前には、特約の内容や期日をしっかり確認し、必要書類の準備や金融機関との事前相談を行うことで、スムーズな購入につながります。
融資利用特約がない契約は、ローン審査の結果に関係なく契約を履行しなければならないため、事前に融資の承認を得ておくか、十分な自己資金を確保しておくことが不可欠です。
不動産契約は一度結ぶと簡単には解除できません。特約の有無は契約書の中でも特に重要なポイントなので、契約前に必ず確認し、納得した上で進めましょう。

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