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契約不適合責任とは?

  • 売倉庫・売工場ブログ
  • 2025-11-19 14:51:10
2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」という言葉が「契約不適合責任」に置き換えられました。契約書を扱う場面では必ず押さえておきたいこの概念、実は不動産売買や請負契約など、身近な取引にも深く関係しています。

【契約不適合責任とは?】
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約において、引き渡された物や成果物が契約内容と異なる場合に、売主や請負人が負う責任のことです。
たとえば:
①約束した数量より少ない
②品質が契約内容に満たない
③種類が違う など、契約内容に「適合していない」場合に発生します。

■従来の「瑕疵担保責任」からの変化
対象:隠れた瑕疵のみ→契約内容に適合しないすべて
買主の権利:損害賠償・解除→追完請求・代金減額・損害賠償・解除
通知期間:原則1年→原則1年(ただし通知義務あり)

民法改正により、買主の権利が拡充され、より柔軟な対応が可能になりました。

★買主が行使できる4つの権利
①追完請求(修理や交換を求める)
②代金減額請求(不適合分の値引きを求める)
③損害賠償請求(損害が発生した場合)
④契約解除(重大な不適合がある場合)
これらは、買主が不適合を知った時点から1年以内に通知する必要があります。

売主が注意すべきポイント
①引き渡す物の品質・数量・仕様を契約書で明確にする
②契約不適合責任の免責条項を検討する(ただし完全免責は難しい)
③買主からの通知に迅速に対応する

【中古物件では「契約不適合責任の免責」が一般的】
契約不適合責任は、売主が引き渡した物件に契約と異なる不具合があった場合に負う責任ですが、中古物件の売買ではこの責任を免除する条件が付けられているケースがほとんどです。
つまり、売主が「現状有姿(げんじょうゆうし)」での引き渡しを条件とし、契約不適合責任を免責することで、引き渡し後に発覚した不具合について責任を負わないという内容です。
買主にとっては、契約前に物件の状態をしっかり確認することが重要になります。

具体的には:
①内見時に設備や構造の状態をチェックする
②インスペクション(住宅診断)を活用する
③契約書の免責条項をよく読む

中古物件の購入は、価格面で魅力がある一方で、こうしたリスクも伴います。契約不適合責任の免責があるかどうかは、契約書の中でも特に重要なポイントなので、必ず確認しておきましょう。

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