倉庫から工場への用途変更
皆さん、こんにちは!
今回は、「倉庫から工場への用途変更」に関する情報をお届けします。特に、建築基準法や設備に関する注意点をまとめましたので、ぜひ参考にしてください!
1. 確認申請は不要?その理由とは
立地の素敵な倉庫物件、工場にして使いたい、という方がたまにいます。この場合は用途変更となりますが、建築基準法第6条1項1号に基づく確認申請は不要です。なぜなら、倉庫は「特殊建築物」に該当しますが、工場と事務所は特殊建築物に該当しないためです(自動車修理工場は「特殊建築物」ですのでご注意を!)。そのため確認申請が免除されます。
2. 工場として使用する際の注意点
確認申請が不要でも、工場として使用するためには、建築基準法の単体規定(採光、換気、排煙、消火設備など)が適用されます。例えば、採光は床面積の1/10以上、換気は1/20以上(又は機械排煙設備の設置)、自然排煙は1/50以上の有効開口部、といった具合です。また、消防法上も、倉庫は開口部が少ないため無窓階とみなされるケースもあり、その場合は消防法で追加の制限が適用されるため、注意が必要です。
用途変更を検討される際は、確認申請が不要なケースでも、これらの規定を満たすことが必須ですので、建築士等の専門家に相談してしっかりと確認しましょう!
今回は、「倉庫から工場への用途変更」に関する情報をお届けします。特に、建築基準法や設備に関する注意点をまとめましたので、ぜひ参考にしてください!
1. 確認申請は不要?その理由とは
立地の素敵な倉庫物件、工場にして使いたい、という方がたまにいます。この場合は用途変更となりますが、建築基準法第6条1項1号に基づく確認申請は不要です。なぜなら、倉庫は「特殊建築物」に該当しますが、工場と事務所は特殊建築物に該当しないためです(自動車修理工場は「特殊建築物」ですのでご注意を!)。そのため確認申請が免除されます。
2. 工場として使用する際の注意点
確認申請が不要でも、工場として使用するためには、建築基準法の単体規定(採光、換気、排煙、消火設備など)が適用されます。例えば、採光は床面積の1/10以上、換気は1/20以上(又は機械排煙設備の設置)、自然排煙は1/50以上の有効開口部、といった具合です。また、消防法上も、倉庫は開口部が少ないため無窓階とみなされるケースもあり、その場合は消防法で追加の制限が適用されるため、注意が必要です。
用途変更を検討される際は、確認申請が不要なケースでも、これらの規定を満たすことが必須ですので、建築士等の専門家に相談してしっかりと確認しましょう!