未登記建物について
工場、倉庫物件の登記を見ていますと、たまに「未登記?」と思しき建物があります。「荷捌き施設」で検索すると分かりやすいですかね…
https://www.google.com/search?q=%E8%8D%B7%E6%8D%8C%E3%81%8D%E6%96%BD%E8%A8%AD&sxsrf=AJOqlzXR2A1Px1r4XsRqpupWjyOyUA9QeA:1676878380053&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBs7LhyqP9AhUJAd4KHW2cCdoQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1458&bih=683&dpr=1.32
こういった、建築基準法上は建築物である建物が未登記である理由の一つに、以下のような事情があります。
↓
不動産登記法上、建物と認められるためには、第1に「屋根及び周壁などの外気を分断するものを有することが必要である」となっています。
https://reatips.info/tatemono-touki-youken/
そのため、例えば柱と屋根だけだと同法上建物と認められないので登記できないため、未登記になっている可能性があります。
ちなみに、固定資産税における家屋も不動産登記法における建物と同義とされていて、以下の3つの要件をすべて満たしたものとされています。
1. 外気分断性 (屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し)
2. 土地への定着性 (土地に定着した建造物であって)
3. 用途性 (その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)
未登記の場合は、その建物の所有権が宙ぶらりんになってしまうリスクがありますので、売買される際には「未登記建物も売主の所有であり、本売買にて買主に引き渡す」とする必要がありますので、ご注意下さい。
https://www.google.com/search?q=%E8%8D%B7%E6%8D%8C%E3%81%8D%E6%96%BD%E8%A8%AD&sxsrf=AJOqlzXR2A1Px1r4XsRqpupWjyOyUA9QeA:1676878380053&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBs7LhyqP9AhUJAd4KHW2cCdoQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1458&bih=683&dpr=1.32
こういった、建築基準法上は建築物である建物が未登記である理由の一つに、以下のような事情があります。
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不動産登記法上、建物と認められるためには、第1に「屋根及び周壁などの外気を分断するものを有することが必要である」となっています。
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そのため、例えば柱と屋根だけだと同法上建物と認められないので登記できないため、未登記になっている可能性があります。
ちなみに、固定資産税における家屋も不動産登記法における建物と同義とされていて、以下の3つの要件をすべて満たしたものとされています。
1. 外気分断性 (屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し)
2. 土地への定着性 (土地に定着した建造物であって)
3. 用途性 (その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)
未登記の場合は、その建物の所有権が宙ぶらりんになってしまうリスクがありますので、売買される際には「未登記建物も売主の所有であり、本売買にて買主に引き渡す」とする必要がありますので、ご注意下さい。